ふるさと納税で限度額を超えてしまった時の寄附金控除
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ふるさと納税の限度額を超過してしまった。確定申告する場合、寄附金の控除はどのようになるのか。
ふるさと納税は、控除上限額内であれば、寄附額全体で実質2,000円の自己負担で税控除が受けられます。上限を超えると、ふるさと納税による控除が無いため、超えた分は純粋な寄附扱いとなります。
「超えた分は純粋な寄附扱い」になる。つまり、超過分に対しては住民税からの控除 (特例分) はなく、所得税と住民税 (基本分) からの控除の二つだけになるということだ。
- 所得税からの控除 = (寄附金額 - 2,000 円) x 所得税率
- ただし、対象となる寄附金額は所得金額の40%が上限
- 住民税からの控除 (基本分) = (寄附金額 - 2,000 円) x 10%
- ただし、対象となる寄附金額は所得金額の30%が上限
ふるさと納税で限度額を超えてしまったとしても、これらの上限に抵触しない範囲でそれぞれの控除を受けられる。返礼品、そしてふるさと納税サイトなどでのキャッシュバックを考慮するなら、手違いで限度額をオーバーしたところでダメージは思いのほか大きくない。所得税率が高い人ほど傷は浅くなるだろう。
一方、ワンストップ特例制度利用者には厳しい。所得税からの控除がもともと存在しないこともあって、限度額超過による影響を強く受けることになるからだ。
参考
- 税金の控除について - 総務省
- 寄附金を支出したとき - 国税庁